補助金・助成金情報
先進的省エネルギー投資促進支援事業 (事業所単位)
2021/02/18
2021年度(令和3年)から事前に設備登録の募集を実施し、その後で公募開始になります。また従来の「設備単位」は「指定設備導入事業」となり、設備費の1/3補助から定額補助にかわります。令和3年度経済産業省予算案となります。
詳細は未公表のため2020年度(令和2年度)の概要を以下に掲載します。
令和2年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金は、事業者が計画したエネルギー使用合理化の取組のうち、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入に要する経費の一部を補助する事業の実施に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、もって、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。
本補助金は、区分Ⅰ)工場・事業場単位と区分Ⅱ)設備単位の大きく2つの事業から成り、その2つの事業の両面から、国内で事業を営む法人の省エネルギー対策を支援します。
■区分Ⅰ
工場・事業場単位では、広く業種・設備を対象としており、省エネルギーに寄与する事業を申請することができます。補助率は、区分によって2分の1から4分の1とに分かれ、設備費、設計費、工事費までを支援します。設備の更新前後における事業所全体の省エネルギー効果を比較し、計画する省エネルギー量や率の要件を満たす必要があります。
■区分Ⅱ
設備単位では、広く業種を対象とし、補助対象となる9つの設備区分について、既存の設備を一定以上の省エネルギー性の高い設備へ更新する事業に対して、設備費の3分の1を支援します。
予算額は「工場・事業場単位」と「設備単位」の合計で、約122億円です。
目的・概要
令和2年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金は、事業者が計画したエネルギー使用合理化の取組のうち、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入に要する経費の一部を補助する事業の実施に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、もって、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。
本補助金は、区分Ⅰ)工場・事業場単位と区分Ⅱ)設備単位の大きく2つの事業から成り、その2つの事業の両面から、国内で事業を営む法人の省エネルギー対策を支援します。
■区分Ⅰ
工場・事業場単位では、広く業種・設備を対象としており、省エネルギーに寄与する事業を申請することができます。補助率は、区分によって2分の1から4分の1とに分かれ、設備費、設計費、工事費までを支援します。設備の更新前後における事業所全体の省エネルギー効果を比較し、計画する省エネルギー量や率の要件を満たす必要があります。
■区分Ⅱ
設備単位では、広く業種を対象とし、補助対象となる9つの設備区分について、既存の設備を一定以上の省エネルギー性の高い設備へ更新する事業に対して、設備費の3分の1を支援します。
予算額は「工場・事業場単位」と「設備単位」の合計で、約122億円です。
対象者
本補助金の交付申請をする者(申請者)の要件は以下の通りです。その他の要件や詳細については『公募要領』を参照ください。
■区分Ⅰ 工場・事業場単位における要件
国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること
■区分Ⅱ 設備単位における要件
国内において事業活動を営んでいる「中小企業者」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法上の会社以外の従業員数が300人以下の法人」であること(以下、「従業員数」には「従業員の制約なし」とありますが、区分Ⅱについては異なりますのでご注意ください)
■区分Ⅰ 工場・事業場単位 と 区分Ⅱ)設備単位に共通する要件
・直近の年度決算において債務超過でないこと
・本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間中、継続的に使用する者であること
・本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。
・経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること
・公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者ではないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと